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レーシック手術と医療費控除

●Q.医療費控除は適用されますか?
レーシックは、「医療費控除」の対象になる場合がありますので、管轄の税務署に確認をして、対象になっている場合は、確定申告により過剰に支払った税金分の申告をしましょう。


【税金の算出】
医療費控除は所得として算出させる為、所得控除に含まれます。

(所得税) = {(所得) -(所得控除)} ×(税率)

つまり、(医療費控除額) ×(税率)が過剰に支払った税金として、確定申告により還元されます。
年収400万円の所得がある場合、所得税の税率は20%なので、手術代や検査費用、交通費などを含めレーシックによる費用が50万円であった場合、「50万円(医療費控除額)×20%(税率)=10万円(過剰納税額)」が確定申告によって戻ってくることになります。

【適用】
この医療費控除は、“年間の支払い医療費総額が10万円以上”または“総所得の5%以上”が適用になるため、これらの条件に該当しない場合は適用になりません。
また、医療費控除額の算出は、下記のように算出されますが、この算出法により、“年間の支払い医療費総額が10万円未満”または“総所得の5%未満”の場合にも、結果的に適用にならないことになります。

(医療費控除額)=(支払い医療費総額)−(医療費基準金額)

※(医療費基準金額)=(10万円)または(総所得の5%)

例えば、かかった費用が19万円で、生命保険などの給付金が10万円であった場合、(支払い医療費総額)=19万円(実際にかかった医療費総額)−10万円(医療費補填金額)=9万円になる為、10万円を切ってしまい、医療費控除の対象にはなりません。





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